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会計検査院、空港消防御業務体制の「穴」指摘

作業員休憩時間に代替配されず、国交省は既に是正
会計検査院は国管理空港等における空港消防等業務について、作業員の休憩時間等に代替要員が配置されていないケースがあり、航空機事故等が発生した際における人命救助を目的とするなどした空港消防等業務を適切に実施する体制が執られていなかったことを指摘した。会計検査院によれば、同院からの指摘を受け、国土交通省はすでに改善を図ったという。
国土交通省は、国際民間航空条約(ICAO条約)の附属書等に準拠して、国管理空港等で発生する航空機事故等に備えて人命救助等を目的とした消火救難機材の配備等の基準となる「空港等における消火救難体制の整備基準」を策定。 国土交通省は、整備基準に基づくなどして、請負契約標準仕様書において、空港消防等業務における作業員等の配置人員、業務提供時間等を定めており、作業員等の配置人員については、いずれも業務提供時間中は常に配置され業務を行う必要があるとしている。
そうしたなか会計検査院は、航空機事故等が発生した際における人命救助を目的とするなどした空港消防等業務の実施体制は整備基準等に基づき適切に執られているかなどに着目。2022年度~24年度までに実施された東京・大阪航空局の18空港等における空港消防等業務に係る請負契約17件、契約金額計66億2714万円を対象として、2航空局において、勤務実績表等の書類を確認するとともに、請負人において空港消防等業務の実施状況を聴取するなどして会計実地検査を行った。さらに、国土交通本省において、仕様書の基となった標準仕様書の趣旨や整備基準等の内容を聴取するなどして会計実地検査を行った。
※画像=作業員の休憩時間に空港消防業務の体制に穴が。会計検査院の指摘で改善された