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2022.10.24

ウイングトラベル

★愛知県の富士ツーリスト、30日間の業務停止

 観光庁が行政処分、名義貸しで

 

 観光庁は愛知県の第1種旅行業者である(株)富士ツーリスト(観光庁長官登録第1329号、代表者:西山譲、本社:愛知県名古屋市中区大須四丁目1番9号)に対し30日間の業務停止処分を行うことを決定した。同社は本社営業所が南大高店の管理・監督を行わず自社の名義を他人に利用させていた。これが名義利用等の禁止を規定した旅行業法第14条第1項に違反するとして今回の処分を決定した。
 行政処分の対象となるのは富士ツーリストの本社営業所で業務停止期間は10月20日から11月18日までとなる。

 

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