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2020.08.19

ウイングトラベル

★在留邦人の再入国時、「陰性証明」が必要に

 無症状の検査不可なら検査可能国・地域で取得を

 外務省は、在留邦人の日本再入国時に必要な書類を追加し、出国前(搭乗予定航空便の出発時刻)の72時間以内に検査を受け、新型コロナウイルスの「陰性証明」の取得を必要とした。「陰性証明」の形式は、原則として所定のフォーマットを使用することとし、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットによる提出も可とする。
 所定のフォーマットでは、現地医療機関が記入し、医師が署名または押印する。任意のフォーマットの場合、所定のフォーマットと同様に、人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、検査証明内容や検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日、医療機関等の情報など、全ての項目が英語で記載されていることが条件となる。必要情報が書ける場合には、上陸拒否の対象となる。

 

*Photo by pexels-anna-shvets