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2019.07.26

WING

米軍機事故ガイドライン、日米責任者早期立入明記

有害物質の早期情報提供、土地所有者調整も加筆

 防衛省・外務省は7月25日、米国軍航空機の事故に関するガイドラインの改正について、日米間で合意に至ったとして、これを発表した。改正ガイドラインでは、大きく4点が変更となった。最も注目される事故現場の立入規制については、迅速・早期の内周規制線内(制限区域内)への立入りを明確化。優先的に立ち入ることができるのは、日米両政府の責任者とした。
 さらに2点目の有害物質に関係する情報については、事故後迅速に米軍から日本側へ提供することとした。3点目の事故現場の土地所有者との調整については、米軍が地方防衛局を通じて調整を行うこととを明記。4点目の日米または地元当局が行った環境調査については、その結果を日米合同委員会の枠組みで共有することとなった。
 事故現場の立入規制に関する手続の記述については、米側が事故の残骸や部品などの管理を保持するとしてきたが、改正後は「資格を有する者のみに合衆国の機密の装備又は資材へのアクセスが付与されることを確保する責任を有する」と加えられた。また従来では、制限区域へ立ち入れるのは、権利および必要性を有する者としてきたが、この改正で「立入りを明らかに必要とし、責任を有する者に限定される」と明記した。さらにこれまでなかった、日米責任者の優先立入を明記した。この責任者とは、有害物質の観測を含む事故現場の影響を軽減する責任者、航空機事故調査または請求調査に関連する責任者だとしている。