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2026.03.10

ウイングトラベル

★大阪に次ぐ、新たなIR区域整備計画の申請受け付けへ

政府、申請期間定める政令を閣議決定

 

 政府は3月10日の閣議で「特定観光施設区域整備法(IR整備法)」の申請期間を追加する政令改正を閣議決定した。これに伴い、新たなIR区域整備計画の申請受付を行うこととなる。同法では3カ所を上限に計画を認定することができるとされており、現在認定されている大阪・夢洲地区に続く新たな地域の認定に向けて動きだすことになる。
 今回は政令で定める申請期間に「令和9年(2027年)5月6日から11月5日まで」を追加した。
 IR整備法では、事業を行う区域を整備しようとするときには、都道府県または政令指定都市が民間事業者と共同で区域整備計画を作成・申請し、国土交通大臣の認定を受けることとなっている。区域整備計画の申請期間については政令で定めるものとされている。

 

※画像=新たなIR整備区域の選定に向けて新たな動きが始まる(画像は大阪IRプロジェクト起工式のもの)