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航空局、制限区域立入など「空港運用業務指針」一部改正へ

国際基準・勧告と整合性、グラハン人材不足に対応も
航空局は、空港の制限区域内における立入り、車両使用の取扱い、車両運転の規則などを規定した空港運用業務指針の一部を改正する。立入承認証や車両承認証、ランプステッカーなどのデザインについて国際基準・勧告との整合性を図るべく、デザインなどを変更することを規定。さらに、グランドハンドリングに従事する特定技能外国人が、空港制限エリア内で車両を運転する際に提出することが求められている日本の公道を運転可能な免許証について、外国免許切替え完了までの間、自国などの有効な免許証などを申請することで代替することができるようにする方針だ。改正は9月中旬を目途に実施し、一部を10月1日に施行。残りは11月27日に施行する構え。
具体的には、制限区域立入及び車両使用の取扱いについて、立入承認証、車両承認証またはランプステッカーのデザインなどについて、国際基準・勧告との整合を図ると共に、それらの偽造を防止し有効性を確保する必要があることを指摘。空港管理者は、立入承認証、車両承認証またはランプステッカーについて、それぞれの総発行枚数に占める紛失枚数の割合が一定以上となった時のほか、立入承認証、車両承認証もしくはランプステッカーを発行しもしくは当該発行に係る情報を管理する機器やシステムを有し、当該機器やシステムを更新する時には、それらのデザイン等を変更しなければならないことを規定する。
※画像=空港の運用業務指針の一部を改正する
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