記事検索はこちらで→
2020.06.05

WING

航空局、空港ビル運営者によるPSFC徴収可能に

災害時など臨時で徴収も、認可要領一部改正へ

 国土交通省航空局は7月上旬の施行を目指して、国管理空港の旅客取扱施設利用料(PSFC)の設定、認可要領の一部を見直す方針。改正すれば、空港ビル運営者がPSFCを徴収することができる。さらに災害・感染症などの発生で臨時の費用が必要になれば、空港ビルが必要な範囲内で、利用料を徴収できるようになる。この改正で、料金設定に当たる適正原価と適正利潤について、考え方をより明確化・具体化したい考え。旅客と空港ビル運営者の双方にとって、適正な価格設定が行われることを目指す。
 PSFCは、空港法によって指定を受けた空港機能施設事業者が、施設を利用する航空旅客から徴収する料金。支払いは、旅客が航空券を購入するときに運賃の支払いとともに、オンチケットで行う。価格については国際線の場合、羽田空港で2610円、関西空港で2780円などとなっている。この金額の上限を定めるときには、国土交通大臣の認可を受けなければならず、航空局では適切な原価に適正な利潤を加えたものを超えない価格になるよう審査を行ってきた。この審査の基準を明確にして、空港ビル運営者が必要に応じて徴収できるようにする。・・・