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2019.10.07

ウイングトラベル

観光庁、グレーゾーン解消制度への照会に回答

ムジン会社の新旅行サイトは旅行業に該当しない

 観光庁は、グレーゾーン解消制度に基づき、事業者からの照会に関する回答を10月1日に行った。照会があったのは、リムジン会社が新事業として旅行プランを掲載するサイトを構築する場合に、「リムジン会社との契約は、旅行希望者との間で直接締結される」旨を明示し、サイト上で旅行希望者は希望する旅行プランを選択、システム上で各リムジン会社の情報に基づいて空車状況を確認し、乗車日、出発地、出発時間、各観光地や飲食店への到着時間や滞在時間の目安、終着地などを決定して、リムジンを仮予約するほか、照会事業者は必要に応じて各観光地および飲食店を予約し、それら全ての予約が完了した段階でサイトから旅行希望者に対して自動的に確認の依頼がなされ、旅行者が内容を確認し、問題がなければ改めて確定ボタンをクリックし、その後支払うことで、リムジンの本予約が完了するサービスを提供する場合、こうした事業が「旅行業」に該当しないかと照会されたが、観光庁はこれに対し、「旅行業に該当しないと考えてよい」と回答した。
 その理由として観光庁は、旅行業法第2条第1項第3号では「旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、または取次ぎをする行為」、同項第4号で「運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、または媒介をする行為」について、報酬を得て行うことを旅行業と定義していると説明。