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2018.06.11

ウイングトラベル

Airbnb、届出ない民泊物件の予約キャンセル

6月15日に新法施行、観光庁が遵法徹底を通達

 民泊仲介大手のAirbnbは、6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出や、旅館業法に基づく簡易宿所などの許認可がない民泊物件について、6月15日〜19日にチェックイン予定の予約分を6月7日以降に一斉キャンセルした。また、6月20日以降の予約分についても、届出等がなければチェックインの10日前に自動的にキャンセルされる旨を通知した。
 6月1日付の観光庁観光産業課長名の通達に従ったためと説明している。同通達では、「届出番号(あるいはその他の必要な許認可等)を取得していないホストは、住宅宿泊事業法施行日前に受け付けたものであっても、6月15日以降分の予約をキャンセルしなければならない」旨が全民泊仲介業者に通知されたという。
 Airbnbは、「この通知は、過去に観光庁からお示しいただいていた対応方針と異なる内容で、Airbnbにとっても驚き」だとして、通知が出された6月1日から7日まで観光庁と議論を重ねてきたものの、「観光庁に柔軟な代案をご検討いただくことは叶いませんでした」として、既に確定済みの予約であってもキャンセルしなければならないとの観光庁の指導に従ったと説明している。
 これに対して観光庁は、「対応方針を変えたということはない」とAirbnbの主張を真っ向から否定。その根拠として、住宅宿泊事業法第58条の「違法行為のあっせん等の禁止」を挙げ、住宅宿泊仲介業者等は、法令に違反する行為や、法令に違反するサービスの提供を受けることを斡旋したり、そのための便宜供与を禁止していると説明。このことは、同法成立時に既に明確化されていることを強調した。
 加えて、「従前Airbnbからは1月より順次、適法物件に予約を振り替えると聞いていたが、対応が進んでいない」と指摘。同法施行前に改めて対応を促す観点から、6月1日付で通達を発出したとして、同法の遵守徹底を求めたものであり対応方針は変わっていないと説明している。

 

※写真=Airbnbのロゴマーク