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保安検査実施主体、円滑移行向け航空法施行規則一部改正へ
来年4月施行、航空会社→空港管理者に
国土交通省は、空港保安検査などの実施主体について、国土交通大臣が指定した場所については、実施主体を空港等の設置者(国管理空港:国、会社管理空港:空港会社など)とする規定を加える方針を固めた。さらに、預入手荷物検査の実施主体についても、その実施主体に空港等の設置者とする規定を加える構え。なお、国土交通省は航空法施行規則の一部を改正する方針で、来年1月頃に公布し、4月1日からの施行を目指す。
旺盛な訪日需要などを背景に、航空保安検査の重要性が一層高まっている。現行、旅客の保安検査は航空会社が実施主体となっているが、旅客利便と検査の厳格性を同一主体が追求すること、空港内で同一の保安水準を確保する困難さなど、複数の課題が指摘されてきた。空港における保安検査の混雑も課題となっており、今後さらなる航空需要の増大を考慮すると、保安検査体制の改善は喫緊の課題となってきていた。
