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2020.01.20

ウイングトラベル

航空会社の損害賠償限度額が10年ぶりに改正

モントリオール条約改正、物価変動に応じた対応

 モントリオール条約に基づく航空会社の損害賠償限度額が10年ぶりに改正された。これにより、例えば、旅客の死亡または傷害に対する損害賠償額は、世界共通の通貨基準であるSDRベースで11万3100SDR(1590万6067円:19年12月1日現在)のところ、12万821SDR(1943万9089円)へと引き上げられた。
 改正されたモントリオール条約の賠償限度額は下記の通り。
・旅客の死亡または傷害=改正後:12万8821SDR(1590万6067円)、改正前:11万3100SDR(1943万9089円)
・貨物(延着を含む)※貨物1kg当たり=改正後:22SDR(3315円)、改正前:19SDR(2672円)
・手荷物(延着を含む)=改正後:1288SDR(19万4089円)、改正前:1131SDR(15万9061円)
・旅客の延着=改正後:5346SDR(80万9055円)、改正前:4694SDR(66万151円)